遺産分割(遺産分割協議)が済んでいないときの相続税の申告はどうするか?
相続税の申告は相続開始(被相続人の死亡日)を知った日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。
この相続税の申告義務のある人は、遺産の総額が相続税基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合です。
遺産分割(遺産分割協議)が済んでいないからと言って相続税の申告期限と相続税の納付期限が延長されることはありません。
また、相続税の申告をせずにいると無申告加算税(15%)が加算されます。
相続財産の遺産分割協議が成立していない場合には、とりあえずそれぞれの相続人が民法で定められた法定相続分に応じて取得したものとして、各人の相続税の課税価格を計算をして申告、納付することになります。
各人の相続税額は、各人が現金を納付期限までに準備して納付することは言うまでもありません。
ただし、配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の特例は適用されないので注意が必要です。
また、この相続税の申告後に相続財産について遺産分割協議が成立したら最初の申告との差額が発生した場合は実際の額に基づいて、修正申告または更正の請求をすれば良いことになります。