相続税の申告の仕方について?
1.誰が、いつ、どこに申告するか?
相続や遺贈により財産を取得した人は、遺産の総額が相続税基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合は相続税の申告が必要です。
また、配偶者には税額軽減の制度があります。取得した遺産額が法定相続分または、1億6,000万までなら配偶者には相続税がかかりません。
配偶者に対する税額軽減の特例を受ける場合その特例の適用により相続税額がゼロになる場合でも、その配偶者は申告書を提出しなければなりません。(相続税申告期日後3年以内に遺産分割協議の成立し申告する。)
相続税の申告は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に申告します。
例えば、被相続人の死亡日が4月3日ならば、翌年の2月3日が申告期限です。
万一、申告期限内に申告しなかった場合は加算税等(15%)が課せられますので注意が必要です。
申告は、相続によって財産を取得した人が行いますが相続人が2人以上いる場合などは、1通の申告書に全員が署名押印し、各自の納税額を計算して記載します。
申告書の提出先は、被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署です。
このように申告書の共同提出が原則ですが、相続人間で連絡が取れないときは、別々に申告書を提供しても構いません。
2.相続税の納付の期限は?
相続税の納付期限は、申告の期限と同じになります。被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に納付しなければなりません。
相続税の納付は相続人の連帯納付義務があります。
連帯納付義務とは、相続税について各相続人がお互いに連帯責任で納付義務があります。
たとえば、被相続人の父に長男と長女、次女と次男の4人の相続人がいて、もし長男と次女が相続税を支払う資力がない(単にお金も資産も無い)場合は、長男と次女の納めるべき相続税を他の次男と長女が協力して納付しなれればならなくなります。
本来であれば、それぞれの相続人一人ひとりが相続税申告書に基づいて相続税の納税期日までに個別に現金を準備して納付するということは言うまでもありません。
納付先は、税務署のほか金融機関や郵便局で納付します。
ちなみに、上記の金銭での納税ができない時は物納ということになります。
物納できるのは、①公債(国債・地方債)②不動産・船舶③社債・株式・貸付信託または証券投資信託の受益証券④動産です。
物納の対象となるのは、相続または贈与によって取得したもので日本国内に所在する財産のみで、相続がある前から相続人が持っていたものを物納に充てることはできません。
最後に、相続税申告に関することは制度上難しいことがありますので解らないことについては、なりよりも最寄りの税務署に赴き直接聞いてくることが重要です。