年の途中で所有者が変わった場合の固定資産税の精算について?

お電話でのお問合せ

0248-62-2030

【営業時間】9:00~17:00 【定休日】不定休

売却物件募集中
 
お気軽にお問い合わせください。
 
     秘密厳守  

ビバレッジハウス取扱店

 ♦須賀川市
※ビレッジハウス芦田塚1号棟
※ビレッジハウス芦田塚2号棟
 【須賀川市六郎兵衛70-1】
 
※ビレッジハウス長沼城南1号棟
 【須賀川市長沼字鹿ノ内24-44】
 
※ビレッジハウス大桑原1号棟 
※ビレッジハウス大桑原2号棟
 【須賀川市大桑原地山1】

 
♦矢吹町
 ※ビレッジハウス矢吹1号棟
 【西白河郡矢吹町北町 67-3】

賃貸月極駐車場

間取りから探す

店舗情報

有限会社柳川商事

有限会社柳川商事

〒969-0401

岩瀬郡鏡石町本町344番地

0248-62-2030

0248-62-2030

9:00~17:00

不定休

※須賀川市、西白河郡矢吹町、岩瀬郡天栄村、岩瀬郡鏡石町エリアの売買のことなら弊社へご相談ください。

会社概要

年の途中で所有者が変わった場合の固定資産税の精算について?

固定資産税は、その年の1月1日現在の登記名義人に対して課税されます。
年の途中で所有者が変わっても、その年の固定資産税は旧所有者に課税され、新所有者に課税されるのは翌年からになります。
しかし、多くの契約書では所有権が移転した日を境に精算するようにしています。
固定資産税は年額ですので、平成何年度固定資産税というのは平成何年1月1日から平成何年12月31日までの分であるということと、平成何年4月1日から翌年3月31日までという2つの考え方があります。
どちらによるかで、固定資産税の精算額(日割り額)が違ってきますので当事者の合意で決めることになります。
いずれかの方法によって、固定資産税は、所有権移転時に精算するのが一般的です。
ページの先頭へ