年の途中で所有者が変わった場合の固定資産税の精算について?
固定資産税は、その年の1月1日現在の登記名義人に対して課税されます。
年の途中で所有者が変わっても、その年の固定資産税は旧所有者に課税され、新所有者に課税されるのは翌年からになります。
しかし、多くの契約書では所有権が移転した日を境に精算するようにしています。
固定資産税は年額ですので、平成何年度固定資産税というのは平成何年1月1日から平成何年12月31日までの分であるということと、平成何年4月1日から翌年3月31日までという2つの考え方があります。
どちらによるかで、固定資産税の精算額(日割り額)が違ってきますので当事者の合意で決めることになります。
いずれかの方法によって、固定資産税は、所有権移転時に精算するのが一般的です。