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相続に関する民法上の扱いと相続税法上の扱いの違いについて?

相続に関する民法上の扱いと相続税法上の扱いが異なる事項がいくつかあります。
例えば
①相続を放棄した人は、民法では初めから相続人出なかったものとして扱われていますが、相続税の計算上の「法定相続人」の数に含める。
②養子は、相続税の計算上では一定の制限がありますが民法では実子と同様に扱われます。
③民法上の相続財産と相続税法上の相続財産は範囲が異なる。
④遺産分割の際の財産評価額と相続税計算の財産評価額は必ずしも一致しない。
等の違いがあります。
遺産分割協議の際には民法のルール、相続税に関しては相続税法のルールがあります。
特に重要なのは、相続税が発生している相続人の遺産分割協議の場合は、相続税の申告と各相続人の相続税の申告・納付がありますので、相続税法のルール(当初の相続税申告)を土台(念頭)に置いた遺産分割協議を行う必要があるので頭を切り替えることが大切です。
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