相続税の申告後に遺産分割が確定した場合の申告はどうするのか?
相続税の申告後に遺産分割が確定した場合などは、以下の事由により「相続税の修正申告」や、「更正の請求」を行うことにより税額を調整します。
①申告期限後に遺産分割が確定し、相続人などの課税価格に変動があった場合。
②相続人に移動があった場合。
③遺留分に減殺請求があった場合。
④遺言書の発見、遺贈の放棄があった場合。
⑤相続財産法人からの財産分与があった場合。
⑥申告期限後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合。
⑦受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合。
こうした特別のケースでは、その事由が発生した時から4ヶ月以内に、申告書や請求書を提出すればよいことになっています。