遺産分割における預貯金の取り扱いについて?
平成28年12月19日、最高裁は預貯金も遺産分割の対象となると判断しました。
【結論】
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
これまで最高裁は「最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁」・「最判平成16年4月20日判時1859号61頁」において預貯金など分けることができる債権(可分債権)は相続分(法定)に応じて分割されると判断してきました。
この判例を変更したものです。
従って、本決定により預金は可分債権ではないとされたため、金融機関では亡くなった人の預貯金の払い戻しを行うことは遺産分割なしには難しくなり明確に「遺産分割協議書」の提出を求めることになると思われます。
(これまでも、ほとんどの金融機関の実務上の取り扱いとして原則として「遺産分割協議書」の提出を求めていました。)